村上地域グリーン・ツーリズム協議会について
近年、都市住民を中心に、農山漁村の持つ美しい景観や豊かな自然に「ゆとり」「やすらぎ」「いやし」等を求める動きが高まってきており、田舎暮らしやスローライフ、スローフードへの回帰が静かなブームを呼んでいます。
当地域は、海・山、温泉、豊かな食と伝統文化など、多くの地域資源に恵まれています。一方、これら資源を活かした都市農村交流、農業体験などグリーン・ツーリズムの取組は、これまで市町村独自の活動に委ねられ、地域内の多様な資源が十分活かされていませんでした。
折しも、国における学童の農山漁村長期体験活動の充実やいわゆる団塊世代の大量退職時代を迎え、全国的に誘客合戦が激化してきています。
このような背景をも踏まえ、この度、各市町村の枠を超え村上地域内に存在するあらゆる資源を有機的に組み合わせ、新たな地域回遊型グリーン・ツーリズムに取り組んでいくため「村上地域グリーン・ツーリズム協議会」を設立します。地域の関係機関・団体、関係者が一体となって、県内外に多様な商品を提供することで交流人口全国トップの地位を築くことを目指します。
目的
村上広域圏において、官民協働によるグリーン・ツーリズムを核とした各種ツアー・イベントの企画・実施を行い交流人口の増加を図る。
事業
- 総合窓口の設置・運営 (体験希望者や受入者及び旅行業者の調整窓口)
- 各種ツアー・イベントの企画・実施
- インストラクター、コーディネーター等グリーン・ツーリズムに関わる人材の育成
- グリーン・ツーリズムの資源開発支援(体験メニュー、拠点整備、農家民宿等)
- その他グリーン・ツーリズムの推進に関する事項
連絡先
事務局:NPO都岐沙羅パートナーズセンター
〒958-0261 新潟県村上市猿沢1238番地
TEL.0254-72-0663 FAX.0254-72-0723
MAIL info-tsukisara@tsukisara.org
規約
- (名称)
- 第1条 本会は、「村上地域グリーン・ツーリズム協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
- (目的)
- 第2条 協議会は、村上・岩船広域圏において、地域内に存在する多様な資源を有機的に組み合わせ、グリーン・ツーリズムを核とした各種ツアー・イベントの企画・実施やグリーン・ツーリズムに関わる人材育成、資源開発等を官民協働で推進することで、村上・岩船広域圏における交流人口の増加、農山漁村地域の活性化に資することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) グリーン・ツーリズム推進のための総合窓口の設置。
(2) グリーン・ツーリズムを核とした各種ツアー・イベントの企画・実施。
(3) グリーン・ツーリズムに関わる人財の育成。
(4) グリーン・ツーリズムの資源開発。
(5) その他目的達成に必要なこと。
- (構成)
- 第4条 協議会は、別表に掲げる県、市村、関係団体等をもって組織する。
2 協議会の目的に賛同し、これを援助する個人、団体を会員とすることができる。
- (組織)
- 第5条 協議会の円滑な運営を図るため役員を置く。
- (役員)
- 第6条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監 事 2名
- (役員の選出)
- 第7条 会長、副会長、監事は、総会において選出する。
- (役員の任期)
- 第8条 役員の任期は、2年とする。ただし再選は妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、これを補充することができるが、その任期は前任者の残任期間とする。
- (役員の職務)
- 第9条 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
3 監事は、事業及び会計を監査する。
- (幹事及び幹事会)
- 第11条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事により構成し、会長が指名する。
3 幹事会は、会長が招集する。
4 幹事会は、次の事項を審議する。
(1) 総会に付議する事項。
(2) 総会から委任された事項。
(3) その他協議会の運営に関し、会長が必要と認める事項。
- (部会等)
- 第12条 協議会に、特定の事項を協議する部会等を置くことができる。
2 部会等の運営については、会長が別に定める。
- (経費)
- 第13条 協議会の経費は、会費、助成金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
- (会計年度)
- 第14条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事務局)
- 第15条 協議会の事務を処理するため、事務局を特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター内に置く。
2 事務局員は会長が指名し、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
- (その他)
- 第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
- (附則)
- 1 この規約は、平成20年2月29 日から施行する。
2 初年度の会計期間については、設立総会の日に始まり、平成21年3月31日に終わる。